さてさて、お客様からよくタイトルの質問を受けます
ズバリお答えしますと、愛媛県においては年6回です。
ではその根拠は?なんで年6回も点検しなきゃいけないの?という疑問に今回はお答えしていきたいと思います
細かい法律の話になるので、我慢して読み進めてくださいね。
まず浄化槽の保守点検や清掃、施工の基準を定めた浄化槽法の第10条第1項において
第十条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
と定められています。浄化槽管理者とはお客様自身のことです。
はい!浄化槽法10条第1項では毎年1回の保守点検が定められています。ん?じゃあ年1回でいいじゃないか?
と思った方、ちょっと待ってください。10条のカッコ書きには
(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)
とありますね、では浄化槽法を受けた環境省令であるその環境省関係浄化槽法施行規則を見てみましょう
その第6条第2項において(長いので、関係ありそうなところを抜粋しますと)
2 浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
分離接触ばつ気方式、嫌気ろ床接触ばつ気方式又は脱窒ろ床接触ばつ気方式 一 処理対象人員が二〇人以下の浄化槽 四月
要するに構造基準型(合併浄化槽の中でもちょっと古いやつとおもっていただければいいかとおもいます)の場合、4か月に1度以上の点検ということになっています
性能評価型の場合(合併浄化槽の中でも比較的新しいもの、最近はこれが多いです) 環境省関係浄化槽法施行規則第6条第2項の表には載っていませんが、同じく4か月に1回以上です。
んんん??4か月に1回以上なら年3回でいいんじゃないの??と思った方!!
ちょっと待ってください!(今回2回目)
ちょっとうしろにある環境省関係浄化槽法施行規則第6条第4項において
4 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前三項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。
とあります。この規定を受けて、愛媛県の指定検査機関である愛媛県浄化槽協会の管理部会において年3回の点検回数が+されています。
なので正確には
保守点検は浄化槽法を受けた環境省関係浄化槽施行規則により、もしくは認定により4か月に1度以上の年3回、
駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は愛媛県浄化槽協会管理部会の取決めにより年3回
の合計6回になるわけです。
点検記録表を見ていただけると、PHやDOなどの水質を調べているときと、消毒剤の補給だけで終わっているときがあるのがわかるかと思います
前者が、法令上の保守点検の回、後者が協会管理部会の取決めの投薬の回です。
というわけで、愛媛県においては年6回、お客様のところにお伺いしています。
長いうえに少し難しい話でしたが、皆さんご理解いただけましたでしょうか??
浄化槽の適正な維持管理にご協力よろしくお願いします